016-住宅の性能評価 |
平成12年5月に住宅の品質確保の促進などに関する法律(品確法と称している)が施行され、早くも4年が過ぎました。当初、この法律の目的は、住宅の性能を表す表示基準と評価の制度を設け、住宅の請負、売買契約に係る紛争の処理体制を構築し、整備するということでした。 裏を返せば、住宅に関わる業者は放っておくとユーザーを騙してばかりいる、きちんとした法整備をしてユーザーの利益を保護しよう、と大上段に構えたものでした。しかし、4年も経過しているのに、性能表示及び性能評価を申請したいとするお客様は、ほとんどいらっしゃいません。各地でその土地の風土を考え、自らの建築技術を駆使してきちんとした住宅を造っている同業者の間でも同じ傾向です。 「当社では全棟住宅性能評価を実施しています。だから安心ですよ」と声高に宣伝している会社ほどその地域での信用度が低く、営業面での効果だけを狙っているように感じられて仕方がありません。 品確法は、秋田県の第三セクターによる欠陥住宅が社会的大問題になったことにも端を発しています。地盤沈下や基礎、構造に対して10年間の瑕疵保証を科したことには、それなりの成果が出ています。しかし、性能表示制度に関しては、今日、ユーザーは雑誌やインターネット等から各種情報の取得が容易になりました。耐震性やシックハウス対策などは当たり前の性能とされ、数値で表せない感性やデザイン、住み心地といった性能が重視されるようになっています。 住宅は、車のように性能(スペック)だけで判断するものではないので、この制度が普及しないのは当然の成り行きだと思っています。 |
by isoda-shonan
| 2005-09-12 17:20
| コラム
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